学会概要
OVERVIEW
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定款
平成24年1月6日 内閣府提出
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人繊維学会(The Society of Fiber Science and Technology,Japan)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
2 この法人は、理事会の議決によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(支部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、繊維に関連ある学理とその応用の進歩普及をはかり、もって、学術、文化及び産業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 研究発表会及び学術講演会などの開催
(2) 学会誌及び学術図書の刊行・配布
(3) 国内外の関連団体及び産業界との協力及び連携
(4) 繊維に関する研究の奨励及び研究業績の表彰
(5) 繊維に関する研究及び調査
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 研究委員会
(研究委員会)
第6条 この法人は、理事会の議決を経て研究委員会を置くことができる。運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て、別に定める。
第4章 会 員
(法人の構成員)
第7条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
(会員の種類)
第8条 この法人の会員は次の5種とする。
(1)正会員
正会員は、繊維に関連ある学理とその応用に関して相当の学識又は経験を有するものとする。
(2)学生会員
学生会員は、将来正会員になるべきもので、繊維及び関連の学科・技術に興味をもつ学生とする。
(3)維持会員
維持会員は、繊維に関連ある団体、又は個人で、この法人の目的を賛助し、この法人の維持に協力するものとする。
(4)賛助会員
賛助会員は、繊維に関連ある団体、又は個人で、この法人の目的を賛助するものとする。
(5)名誉会員
名誉会員は、繊維に関連ある学術又は工業の発達に関して功績顕著なもの、又はこの法人の目的達成に多大の貢献をしたもので、総会の議決によって推薦されたものとする。
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第9条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第10条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第11条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第13条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第10条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第5章 総 会
(構成)
第14条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会費の金額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第19条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第20条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第21条 正会員は代理人によって総会の議決権を行使できる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面又は電磁的記録をこの法人に提出しなければならない。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち2名以上が前項の議事録に記名押印する。
第6章 役 員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上30名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、別に定めるところにより正会員の中から総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の構成)
第25条 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(監事による理事会の招集等)
第34条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
- 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、招集権者に対し、理事会の招集を請求することができる。
- 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が務める。会長が欠席したときの議長の選出方法は、別に定める。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に報告し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配の制限)
第45条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は木村良晴とし、副会長は、平井利博、磯貝明及び保城秀樹とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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